中国インターネット買付代行サービス利用規約

本規約は、百盛通利(香港)貿易有限公司及び広洋貿易株式会社(以下、併せて「当社」といいます。)が提供する「中国インターネット買付代行サービス」及び関連オプションサービス(以下、併せて「本サービス」といいます。)の利用に関する契約(以下「本サービス契約」といいます。)について規定するものです。本サービスをお申し込みされるお客様(以下「利用者」といいます。)は、本サービスのお申込みの前に、必ず本規約の内容をご確認ください。本ウェブサイト上の所定の「注文シート(代行)」または「注文シート(OEM)」(以下「注文シート」といいます。)により注文確定手続を行った時点で、本規約に同意したものとみなされます。

第1条(適用範囲及び変更)

  1. 規約の適用
    (1) 本規約は、本サービスの利用に関し、当社と利用者との間に適用される。
    (2) 本サービスに関し、当社と利用者との間で個別に書面による契約がある場合は、当該契約書の内容が優先するものとし、本規約は当該契約書の内容と矛盾又は抵触しない範囲において適用される。
  2. 規約の変更
    (1) 当社は、利用者の承諾なく本規約を変更できるものとし、変更があった場合、利用者は変更後の本規約に従うものとする。
    (2) 変更後の本規約は、当社が別途定める場合を除き、当社から利用者への通知行為(当社ホームページ上での掲示を含む。)が行われた時からその効力が生じる。

第2条 (本サービスの内容及び効果)

  1. 本サービスは、利用者が当社に、買付委託対象商品(第3条(1)に定義する。)についてその買付の代行を委託し、当社が、利用者を代理して、商店等(第3条(2)に定義する。)から買付委託対象商品を購入する(以下「代理購入契約」という。)ことを内容とする。代理購入契約において、当社は利用者の代理人であって、代理購入契約の効果は、利用者と商店等との間に帰属する。

第3条 (定義)

  1. 本規約において、次の各用語はそれぞれ以下の意味において使用する。
    (1)「買付委託対象商品」とは、中国インターネット販売プラットフォーム「タオバオ」又は「アリババ」(以下「タオバオ等」という。)において販売される、種類物 である商品のうち、利用者により他の商品と識別できる程度に具体的に種類及び数量が特定されたものをいい、利用者における購入の目的を問わない 。
    (2)「商店等」とは、タオバオ等に出店し商品を販売する、中華人民共和国(香港、マカオ及び台湾を含まない。)国内の商店、工場等の事業者 をいう。
    (3)「深センマート」とは、本サービスの履行状況及び代理購入契約にかかる進捗状況を確認する機能を備えたインターネット・プラットフォームであり、当社が利用者に利用させることを前提として管理するものをいう。
    (4)「購入代金」とは、代理購入契約に基づき、当社が商店等に支払うべき買付委託対象商品の代金をいう。

第4条 (申込み及び契約の成立)

  1. 利用者は、注文シートの要領に従い、注文確定手続を行うことにより本サービスを申し込むものとする。
  2. 本サービス契約は、当社が、利用者による本サービスの申込みを承諾した時に成立する。
  3. 利用者が注文確定手続をした日から7日以内に当社に代金を入金しなかった場合は、契約は初めから成立しなかったものとする。

第5条 (基本サービス及びオプションサービス)

  1. 当社は、第7条第2項の概算預り金の支払いがあったことを確認した後において、利用者に対し、以下を内容とする買付代行サービス(以下「基本サービス」という。)を提供する。
    ①利用者の委託により、タオバオ等を通じ、商店等に対して、利用者の代理人であることを示して 買付委託対象商品を注文すること(代理購入契約の締結)
    ②「深センマート」へのアクセス・利用権の付与
    ③利用者に代わり、商店等から買付委託対象商品を受領すること
    ④商店等から受領した買付委託対象商品の外観検査(ただし、梱包したままの状態で行う、簡単な個数 の確認作業をいう。)及び検査確認報告書の作成
    ⑤商店等から受領した買付委託対象商品を、当社が適当なものとして別途利用者に通知する場所及び方法において引渡すこと(ただし、本船甲板渡し条件(FOB条件)とする。)
    ⑥タオバオ等の規定に基づく返金保証制度利用にあたってのアドバイス
  2. 当社は、第7条第2項の概算預り金の支払いがあったことを確認した後において、利用者に対し、注文シートにおいて利用者が申込みを行ったオプション項目 にかかるサービス(以下「オプションサービス」という。)を提供する。

第6条 (メールマガジン等の受信)

  1. 会員は、当社からのメールマガジン、電子メール広告等の受信に同意するものとする。

第7条 (当社手数料及び概算預り金)

  1. 利用者は、当社に対し、基本サービスの対価として、買付代行手数料を支払うものとし(ただし、買付代行手数料は、購入代金に、会員種別に応じた手数料率 (別途規定)を乗じて算出した金額として定めるものとする。)、利用者がオプションサービスを申し込む場合は、さらに規定のオプション手数料を支払うものとする。当社が本サービス契約を履行するために要する費用は、利用者がこれを負担する。
  2. 利用者は、前項の金員の全部又は一部及び実費(購入代金、国内外の輸送費、その他本サービスを提供するために要する一切の費用を含む。)に充当するための概算預り金として当社が指定する金員を、当社の指定する期日において、当社の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。なお、すでに当社が利用者より預託を受けた預り金がある場合は、当社と利用者の合意により、これを新たな概算預り金の一部に充当することができる。
    また、利用者は、本サービスの提供を継続するために必要なものとして当社より追加で預り金の請求を受けたときは、当社に対し、これを速やかに支払うものとする。振込手数料は、利用者の負担とする。
  3. 利用者が、前項に従い概算預り金を支払わない場合、当社は、本サービス契約を即時解約することができる。
  4. 利用者が本契約に基づく請求後の概算預り金の不足額の支払を遅延したときは、不足額が確定した日の30日後から支払済みまで、年20%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。

第8条 (保証対象事由及び免責事項)

  1. 当社は、利用者に引き渡した買付委託対象商品が、品質の点において利用者の要望を満足するものであること(瑕疵のない製品であることを含む。)、利用者の想定していた仕様(色、サイズ、重量等を含むがこれに限らない。)と一致するものであることを保証するものではない。
  2. 当社は、買付委託対象商品の購入又は輸出入が、法令に違反しないこと、第三者の権利を侵害するものでないこと等を保証するものではない。
  3. 当社は、利用者が実際に受領する買付委託対象商品の数量と、第5条第1項④記載の検査確認報告書において確認された数量が一致することを保証するものではない。
  4. 当社は、利用者に対し、前3項の保証対象外事由が発生したことを含め、買付委託対象商品に関連して何ら責任を負うものではない。

第9条 (諸税等)

  1. 利用者は、買付委託対象商品の輸入その他にかかる関税、消費税等一切の税金及び諸費用を負担するものとし、自己の責任においてこれを処理する。

第10条 (利用者の義務)

  1. 利用者は、買付委託対象商品が法令に違反し又は第三者の権利(知的財産権を含むがこれに限らない。)を侵害するものでないことを十分に確認した上で本サービスを申し込むものとする。利用者が当該義務に違反することにより当社に損害が発生した場合、利用者はその生じた損害の一切を 賠償する責を負う。

第11条 (費用負担)

  1. 当社及び利用者は、本サービス契約の締結に要する費用について各自負担する。

第12条 (契約の終了)

  1. 本サービス契約は、第5条第1項⑤の引渡しが完了したときに終了する。
  2. 前項に関わらず、当社及び利用者双方の合意により本サービス契約を終了させることができる。
  3. 本サービス契約締結後において、利用者が、本サービスの提供を受けることができず若しくはこれを拒否し、又は本サービス契約の解除を行う場合であっても、利用者は第6条第1項の買付代行手数料を支払う義務を免れない。
  4. 当社は、本サービス契約終了後、第7条第2項記載の預り金から、同条第1項記載の買付代行手数料及び実費を計算の上充当し、なおその残余がある場合には、利用者に対しその旨通知する。
    当該残預り金は、利用者の指示に従い、①当社及び利用者間で別途締結し又は締結を予定する契約に基づき利用者が当社に支払うべき対価又は預り金に充当するため引き続き当社に留保するか、②当該残預り金を利用者に速やかに返還するものとする。
    ただし、当社は、上記通知以後2週間を経過してもなお上記利用者からの指示を得られない場合には、その判断により、当該残預り金を利用者に返還してこれを精算することができる。
  5. 本サービス契約終了後においても、第7条ないし第10条、本条第3項ないし本項、次条、及び第14条の規定は、なお有効に効力を有する。

第13条 (反社会的勢力の排除)

  1. 利用者は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者をいうがこれに限らない。)に該当しないこと、及び暴力的行為、詐欺若しくは脅迫行為、業務妨害行為等の違法行為を行わないことを、将来にわたり表明する。
  2. 当社は、利用者が前項の表明に違反している事実を認めた場合、直ちに本サービス契約を解除することができる。

第14条 (法の適用及び紛争の解決)

  1. 本サービス契約の締結、効力、解釈、履行及び紛争の解決は、日本法に準拠する。
  2. 本サービス契約に関連して当社と利用者との間に紛争又は意見の相違等が生じた場合、当社及び利用者は、友好的な協議を通じて解決を図らなければならない。
  3. 当社及び利用者は、前項の紛争又は意見の相違等が生じこれが協議により解決に至らない場合、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所にすることに合意する。
2021年10月21日改定
 会員制OEM/ODMコンサルティングサービス利用規約(ODM)

本規約は、百盛通利(香港)貿易有限公司及び広洋貿易株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する会員制アリババ(タオバオ)OEM/ODMコンサルティングサービスプラットフォーム「深センマート」(以下「本サービス」といいます。)のご利用に関して規定するものです。本サービスの会員登録手続を行う前に、必ず本規約の内容をご確認ください。「深センマート」会員登録フォームより本サービスの申込手続を行った時点で、本規約に同意したものとみ なされます。

第1条(適用範囲及び変更)

  1. 規約の適用
    (1) 本規約は、本サービスの利用に関し、当社と利用者との間に適用される。
    (2) 本サービスに関し、当社と会員との間で個別に書面による契約がある場合は、当該契約書の内容が優先するものとし、本規約は当該契約書の内容と矛盾又は抵触しない範 囲において適用される。
  2. 規約の変更
    (1) 当社は、会員の承諾なく本規約を変更できるものとし、変更があった場合、会員は変更後の本規約に従うものとする。
    (2) 変更後の本規約は、当社が別途定める場合を除き、当社から会員への通知(当社ホームページ上での掲示を含む。)がなされた時からその効力を生じる。

第2条 (本サービスの目的)

  1. 本サービスは、当社が、会員を委託者とし中華人民共和国(ただし、香港、マカオ及び台湾を含む。以下「中国」という。)国内の製造業者を受託者とするアリババ(タオバオ)OEM/ODM生産委託関係を円滑に開始し進行させるため、会員にアリババ(タオバオ)OEM/ODMコンサルティングサービス(第3条(5)において定義するものをいう。以下同じ。)を提供し、会員が、本サービスを通じて当社のアリババ(タオバオ)OEM/ODM コンサルティングサービスの提供を受けることを目的とする。

第3条 (定義)

  1. 本規約において、次の各用語はそれぞれ以下の意味において使用する。
    (1) 「アリババ(タオバオ)OEM/ODM製品」とは、自己のブランドの商品として日本国内で販売することを目的として、第三者にその生産を委託して製造される製品(半製品を含む。なお、OEM製品とは既存の商品にオリジナルロゴを付するものをいい、ODM製品とは委託工場で製造される新規商品をいう。以下同じ。)をいう。
    (2) 「アリババ(タオバオ)OEM/ODM工場」とは、第三者がそのブランドの商品として販売するための製品につきその生産を受託し、これを製造する中国国内の製造業者をいう。
    (3) 「サンプル製品」とは、会員がアリババ(タオバオ)OEM/ODM工場との間でアリババ(タオバオ)OEM/ODM製品の生産委託契約を締結するに先立ち、会員がアリババ(タオバオ)OEM/ODM工場の生産能力を確認することを目的としてアリババ(タオバオ)OEM/ODM工場において製造される製品をいう。
    (4) 「アリババ(タオバオ)OEM/ODM生産等委託契約」とは、アリババ(タオバオ)OEM/ODMコンサルティングサービスに基づき締結される、会員を委託者としアリババ(タオバオ)OEM/ODM工場を受託者とするアリババ(タオバオ)OEM/ODM製品及び又はサンプル製品の生産委託契約をいい、書面上の契約であるか否かを問わない。
    (5) 「アリババ(タオバオ)OEM/ODMコンサルティングサービス」とは、アリババ(タオバオ)OEM/ODM生産等委託契約を円滑に開始し進行させることを目的とした有料コンサルティン グサービスをいい、第5条に掲げる基本サービス及び有料オプションサービスを含む。
    (6) 「アリババ(タオバオ)OEM/ODM生産委託料」とは、アリババ(タオバオ)OEM/ODM生産等委託契約に基づき発生する、会員のアリババ(タオバオ)OEM/ODM工場に対するアリババ(タオバオ)OEM/ODM製品及びサンプル製品の生産委託にかかる費用(名目如何を問わず、材料費、加工費等アリババ(タオバオ)OEM/ODM製品を構成する一切に対しアリババ(タオバオ)OEM/ODM工場に支払われるべき費用をいう。)の合計額をいう。

第4条 (会員の地位)

  1. 本サービスの利用を希望する者は、「深センマート」会員登録フォームにより本サービスを申し込むことにより会員となる。
  2. 当社は、「深センマート」会員に対し、会員番号及び会員専用ページへのアクセス権を付与する。
  3. 当社は、有料コンサルティングサービスの料金の支払いがない場合その他相当な理由があると認めるときは、いつでも、会員に対する通知を行うことにより会員を除名することができる。
  4. 会員は、「深センマート」会員専用ページにおいて所定の手続を経ることにより、本サービスを退会することができる。ただし、会員は、第11条第1項に定めるアリババ(タオバオ)OEM/ODMコンサ ルティングサービス提供期間中においては、本サービスを退会することができない。
  5. 会員は、第3項に従い当社から除名され又は前項に従い自ら退会することにより、「深センマート」会員としての地位を喪失する。この場合、「深センマート」会員としての地位の喪失の理由如何を問わず、当社は、会員から支払済みの料金の返還を行わない。

第5条 (アリババ(タオバオ)OEM/ODMコンサルティングサービス)

  1. 当社は、所定の手続に従ってアリババ(タオバオ)OEM/ODMコンサルティングサービスの発注を完了した会員に対し、次に掲げる基本サービスを提供する。
    ① アリババ(タオバオ)OEM/ODM工場とのアリババ(タオバオ)OEM/ODM生産等委託契約の締結に向けた各種サポート
    ② 会員がアリババ(タオバオ)OEM/ODM工場との間でアリババ(タオバオ)OEM/ODM生産等委託契約を締結した場合において、会員がアリババ(タオバオ)OEM/ODM工場に発注したサンプル製品及びアリババ(タオバオ)OEM/ODM製品の生産進捗状況確認の代行
    ③ アリババ(タオバオ)OEM/ODM生産委託料の支払に関する事務
    ④ アリババ(タオバオ)OEM/ODM製品及びサンプル製品の外観検査(ただし、梱包したままの状態で行う、簡単な個数及び色の確認作業をいう。)
  2. 当社は、当社ウェブサイトに表示する料金表規定の有料オプションサービスの発注を行った会員に対し、その発注にかかる有料オプションサービスを提供する。
  3. 会員は、第1項及び前項のサービスの発注を行った後は、理由の如何を問わず、当該サービスについて、発注の撤回もしくは取消し又は解除をすることができない。

第6条 (メールマガジン等の受信)

  1. 会員は、当社からのメールマガジン、電子メール広告等の受信に同意するものとする。

第7条 (手数料等及び概算預り金)

  1. 会員は、当社に対し、基本サービスの対価として、アリババ(タオバオ)OEM/ODM生産等委託契約の締結時に、アリババ(タオバオ)OEM/ODM生産委託料の7%に相当する手数料を支払う義務を負う。
  2. 会員が第5条第2項の有料オプションサービスを発注した場合、会員は、当社に対し、当社ウェブサイトに表示する料金表規定のオプション手数料を支払う義務を負う。なお、会員は、当社 との別途協議により、料金表に規定のない有料オプションサービスを定めることができる。
  3. 当社が、会員の希望により、当社の事業所外の場所に出向く必要がある場合、会員は当社に対し、当社ウェブサイトに表示するアテンド料金表規定の日当及び実費を支払うものとする。た だし、会員が希望する業務についての具体的対応の可否、所要日数、人数等詳細内容については、当社及び会員が都度個別に協議の上決定する。
    なお、日当の分類に関し、日本時間を基準として日付を跨ぐこととなる場合には、宿泊を伴うものであるものとみなす。
  4. 会員は、前各項の金員、アリババ(タオバオ)OEM/ODMコンサルティングサービスの提供に要する一切の費用(アリババ(タオバオ)OEM/ODM生産委託料その他各種実費を含む。)に充当す るための概算預り金として当社が指定する金員を、当社の指定する期日において、当社の指定する銀行口座に振り込む方法又はPaypalを利用した決済方法により支払うものとする。なお、会員は、基本サービス及び有料オプションサ ービスの提供を継続するために必要なものとして当社より追加で預り金の請求を受けたときは、当社に対し、これを速やかに支払うものとする。振込手数料は、会員の負担とする。
  5. 会員が、前項に従い概算預り金を支払わない場合、当社は、アリババ(タオバオ)OEM/ODMコンサルティングサービスの提供に着手せず、すでに着手している場合にはアリババ(タオバオ)OEM/ODMコンサルティングサービスの提供を中止することができる。
  6. アリババ(タオバオ)OEM/ODM生産等委託契約が締結された後、その全部又は一部が解除され又は無効とされた場合であっても、会員は、第1項ないし第3項に掲げる金員の支払い義務を免れない。

第8条 (免責事項)

  1. 当社は、会員とアリババ(タオバオ)OEM/ODM工場との間においてアリババ(タオバオ)OEM/ODM生産等委託契約が締結されること(会員の求める諸条件全てを満足することのできるアリババ(タオ バオ)OEM/ODM工場の情報を選定することを含む。)を保証するものではなく、また、アリババ(タオバオ)OEM/ODM生産等委託契約に基づくアリババ(タオバオ)OEM/ODM工場の義務が完全に履行されること(数量不足、破損、瑕疵等のないアリババ(タオバオ)OEM/ODM製品又はサンプル製品が提供されることを含む。)、法令違反行為を行わないこと(第三者の知的財産権侵害行為を含む。)等を保証するものではない。

第9条 (アリババ(タオバオ)OEM/ODM生産等委託契約に関する取決め)

  1. 会員は、アリババ(タオバオ)OEM/ODM生産等委託契約において、会員が自ら供した材料の性質又は自ら与えた指図によってアリババ(タオバオ)OEM/ODM製品に瑕疵を生じたときは、自らがその一 切の責任を負担する。
  2. 会員は、アリババ(タオバオ)OEM/ODM製品及びサンプル製品の輸入その他にかかる関税、消費税等一切の税金及び諸費用を負担するものとし、自己の責任においてこれを処理する。

第10条 (費用負担)

  1. 会員は、アリババ(タオバオ)OEM/ODM工場との間で紛争又は意見の相違等が生じたときは、自らの責任と費用においてこれを解決する。

第11条 (アリババ(タオバオ)OEM/ODMコンサルティングサービスの提供期間及び預り金の精算)

  1. アリババ(タオバオ)OEM/ODMコンサルティングサービスの提供期間は、会員がアリババ(タオバオ)OEM/ODMコンサルティングサービスを発注した時から、当社が会員に対して第5条第1項各号及び 同条第2項のサービスの提供を完了した旨の通知を行った時までとする。
  2. 前項に関わらず、当社は、会員の責めに帰すべき相当な理由があると認めた場合及びやむを得ない事由がある場合において、第5条第1項各号及び同条第2項のサービスの提供が完了する前であっても、アリババ(タオバオ)OEM/ODMコンサルティングサービスの提供を終了させることができる。この場合において、会員は、提供を受けたアリババ(タオバオ)OEM/ODMコンサルティングサービスの内容に相応する手数料、日当及び実 費を支払う義務を負う。
  3. 会員は、本サービスから退会する際、第6条第4項記載の預り金から当社の会員に対する債権を控除した上で、なお預り金に残余がある場合には、当社に対しその旨通知する。
  4. 当社は、前項の通知があった日から2週間以内に、会員が指定する方法により残余金を返還する。

第12条 (残存効力)

  1. 本サービスにかかる契約の終了後においても、第7条ないし第10条、本条、次条及び第14条の規定はなお有効に効力を有する。

第13条 (反社会的勢力の排除)

  1. 会員は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者をいうがこれに限らない。)に該当しないこと、及び暴力的行為、詐欺もしくは脅迫行為、業務妨害行為等の違法行為を行わないことを、将来にわたり表明する。
  2. 当社は、会員が前項の表明に違反している事実を認めた場合、直ちに会員から除名することができる。

第14条 (法の適用及び紛争の解決)

  1. 本規約の効力、解釈、履行及び紛争の解決は、日本法に準拠する。
  2. 本規約に関連して当社と会員との間に紛争又は意見の相違等が生じた場合、当社及び会員は、友好的な協議を通じて解決を図らなければならない。
  3. 当社及び会員は、前項の紛争又は意見の相違等が生じこれが協議により解決に至らない場合、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所にすることに合意する。

第15条 (通知)

  1. 当社が会員に対してする通知は、会員が当社に届け出た住所又はメールアドレスに宛ててすれば足りる。この通知は、その通知が通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。